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日本における火葬は仏教と共に伝わったという説が有力とされている。 『続日本紀』によると、日本で最初に火葬された人は僧道昭であり、文武天皇4年(700年)のことであるとされる。また天皇で最初に火葬されたのは持統天皇(702年)である。
ただし、近年ではそれに先行して火葬が行なわれていた可能性も強く指摘されている。古墳の様式のひとつに「かまど塚」「横穴式木芯粘土室」などと呼ばれる様式のものがあり、その中には火葬が行なわれた痕跡があるものが認められる。それらは6世紀後半から出現しており、研究が進めば日本における火葬史は100年以上遡ると考えられる。
仏教徒も含めて、近世までの主流は火葬よりも棺桶を使った土葬であり、一部には鳥葬に代表される曝葬の習慣もあった。遺体という大量の水分を含んだ物質を焼骨に変えるには、大量の薪と、効率よく焼くための技術が求められる。そのため、火葬は費用がかかる葬儀様式であった。
近代に入ると、明治政府は明治6年(1873年)に神道による挙国一致を目指した神仏分離令に関連して火葬禁止令を布告したが、仏教徒からの反発や衛生面の理由から明治8年(1875年)には禁止令を廃止している。その後火葬技術が進歩したこともあり、近現代の日本では火葬が飛躍的に普及し、ほぼ100%の火葬率である。
現在、離島や山間部の住民を除いてほとんど全ての遺体は火葬される。その理由としては以下の点が挙げられる。
しかし日本においても火葬を忌む場合はある 神道家の一部には火葬を仏教徒の残虐な葬儀法として禁忌する思想がある。 琉球における洗骨葬のような地域的な文化への圧迫と受け止められる場合があるが、現在の沖縄ではほぼ火葬である。
世界的にみて、イスラームなど、火葬を禁忌とする戒律を有する文化が少なくない。近年では国内の日本人・外国人の中でムスリムの人口が増加しており、火葬が主流の日本国内で暮らす彼らは、甲州市など全国に数箇所しかない土葬が可能な施設にあたらなければならない。
離島や山間部の住民、大規模な災害の後火葬場が使えないときを除いてほとんど全ての遺体は火葬される。その理由としては以下の点が挙げられる。
日本では、墓地、埋葬等に関する法律第3条の規定により、原則として、死体(もしくは妊娠7箇月以上の胎児)は、死後(もしくは死産後)24時間以内は火葬してはならないとされている(但し、伝染病予防法で定められていた疾病による死亡の場合はこの限りでない)。また、火葬を行なう場合には、当該死体に係る死亡届等を受理した市町村長の許可が必要であり(墓地、埋葬等に関する法律第5条)、この許可を受けずに火葬した場合には、墓地、埋葬等に関する法律違反となるほか(「罰則」規定同法第21条)、刑法第190条「死体遺棄・死体損壊罪」に問われる可能性もある。
なお、法律上で土葬など火葬以外の方法が禁じられているわけではないが、環境衛生面から行政は火葬を奨励しており、特に東京都や大阪府などでは、条例で土葬は禁じられている。
(wikipediaフリー百科事典より)
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